

滄州市の外資企業投資優待政策の紹介(抜粋)
滄州市では、外国からの投資に対して、主に
・所得税、地方税の減免期間の設定。
・土地使用権の優遇措置。
・生産原料の輸入関税の減免。などを行っている。
※詳細はお問合せ下さい。 info@infochina.bz
(一)、税収
所得税の減免規定
滄州市での中国と外国との合併企業・中国と外国との提携経営企業・外商投資企業(以下:外資企業)の企業所得税は、また、外国企業はそれぞれの中国で設けた生産営業を従業する機構・場所の所得の納めるべき企業所得税は、税金を納めた所得の定数に基づいて計算し税率が24%で、地方所得税は税金を納めるべき所得の定数に基づいて計算し税率が3%。
生産性外商投資企業に対しては経営期が十年以上の場合、利益を得る年度を含め第一年と第二年で企業所得税が無料で、第三年から第五年までの企業所得税は半分だけ納めれば良い。
農業・林業・牧畜業に行う外商投資企業の場合、経営期が十年以上の場合、企業所得税が減免期満期の後も、企業申請・国務院税務所轄部門の審査を経て、後の十年以内において、税金を納めるべき企業所得税の15%—30%を減免することも可能である。外商投資企業の外国投資者は、企業から得られた利益を直接この企業に再投資して登録資本を増加した、或いは資本投資としてほかの外商投資企業を開設したが、経営期五年に満たした際、投資者の申請・税務部門の審査を経て、この再投資部分の既に納めた税金の40%を返却することも可能である。
外商投資して開設した製品輸出型企業は、税法に基づき企業所得税の減免期満了の後、この年の輸出製品額が企業製品生産額の70%以上を輸出出来た際は、税法で規定の税率によって企業所得税を半分に減免することも可能である。半分に減免した税率が10%に満たない場合は、10%の税率で企業所得税を納めることとする。
外商投資して開設した先端技術型企業は、税法に基づき企業所得税の減免期満了の後、なお先端技術型企業である場合、税法で規定の税率によって三年間を延長して半分に減免することも可能である。外商投資企業の外国投資者は、企業から得られた利益を中国で直接再投資して、製品輸出型企業や先端技術型企業を行って規模を拡張する場合、経営期五年に満たした際、この再投資部分の既に納めた企業所得税の税金をすべて返却することも可能である。
港の建設に従業する中国と外国合併企業は、税率の15%を減免して企業所得税を納めることも可能である。合併経営期が十年以上の場合、企業申請・税務部門の審査を経て、利益を得る年度を含め、第一年から第五年まで、企業所得税を無料になるが、第六年から第十年までの企業所得税は半分だけ納めればよい。
外国投資者は外資企業から得た利益により企業所得税を減免できる。外資企業の中国で設けた生産・営業を行う機構・場所は年度赤字が起きた場合、次の税金を納めた年度の所得で取り返すことも可能である。不足すれば、さらに年々取り返すことも可能だが、五年は最長である。
下記の項目に従事する生産性外資企業は、企業申請・税務部門の審査を経て、税率の15%を減免して企業所得税を納めることも可能である。
1、技術集約型、知識集約型の項目
2、外商投資は3千万米ドル以上、且つ回収投資の時間が長い項目
3、エネルギー・交通・港建設の項目。
地方所得税と地方税の減免規定
経営期が十年以上の生産性外資企業に対して、企業申請・税務部門に審査を経て、利益を得た年度を含め第一年から第五年まで地方所得税は免税となり、第六年から第十年まで半分を減免して地方所得税を納めることになる。生産・経営を始めた年度を含め、五年の固定資産税と車・船使用免許証税が免税になる。
非生産性外資企業に対して、経営期が十年以上の場合、企業申請・税務部門に審査を経て、利益を得た年度を含め第一年から第二年まで地方所得税が免税となり、第三年から第五年まで半分を減免して地方所得税を納めることになる。経営を始めた年度を含め、二年の固定資産税と車・船使用免許証税が免税となる。
省クラスの開発区内の外資企業は、この年の輸出製品額が企業製品生産額の70%以上を輸出出来た場合、対外経済貿易部門に確認した年度、また税務部門に審査を経て、地方所得税・固定資産税と車・船使用免許証税が免税となる。
輸出製品増値税の退税規定
外資企業の製品は直接輸出、或いは輸出企業経由で輸出する場合、「中華人民共和国増値税暫定条例」の規定により、輸出通関の書きつけと納税証明書に従って退税を取り扱うことにする。
輸入貨物の関税を減免することの規定
輸出製品を生産のため、原材料・補助材料・部品と包装料を国外から輸出する外資企業は製品の輸出契約を履行するために必要な輸入原材料燃料・補助材料・部品と包装料(以下:材料)が実際に加工輸出製品の製造のため利用した輸入材料に基づき、輸入関税を免税することも可能である。直接に輸出された製品の場合、生産の過程中出った数が合理的な触媒・燃料なども免税も可能になる。
(二)土地使用権の移譲及び場所の使用費
外商投資者はわが都市で法律によって国有土地使用権を得ることができ、土地の開発・利用・経営を行う。外商投資者は土地の使用権を得た後、この使用権を使用年限に限り法律に従い譲ることができる(売る・贈与・交換を含む)。銀行或いは他の金融機関の借金及び他の債務の担保にすることもできる。土地使用権を地上建築物及び他の付着物と一緒に賃借人に使用され、賃貸金を得れる。
土地使用権の最高年限:マンション・住宅用地は70年;工業・交通用地は50年;教育・科学技術・文化・衛生・体育用地は50年;商業・旅行・娯楽用地は40年;綜合用地或いは他の用地は50年である。土地の移譲費の標準は、この土地の位置・環境・用途と組み立て市政施設条件に基づき審査して決定する。
外商投資の資金集約型項目・ハイテクノロジー項目・輸出外貨を得る項目及び経済技術区において投資建設の項目など激励類の投資項目に対して、土地の移譲費は優遇を与える。
土地の使用費
外商投資開設した製品輸出型企業と先端技術型企業の場所使用費は、確認した年度以内、下記の標準により得られる。
1、開発費と使用費を総合計算する地区で、毎年毎平方メートルが2-10人民元。
2、開発費を一時計算する、或いは上述の企業が自ら開発する地区で使用費は毎年毎平方メートル1-2人民元。
(三)資金を工面する、外貨輸出適度に調整する。
外資企業の中国方の株資本金は、元の土地・作業場・設備・技術などの資産価値・企業自らの工面・銀行からの借入金或いは審査を経て資金を集めることなどで解決することも可能になる。
外資企業は固定資産或いは外貨管理部門の審査を経て現金外貨で銀行に人民元担保借金を申請することも可能である。投資企業は生産経営の需要のため、外国で資金を工面することが可能で、規模に規定されない。企業が自分で借りて自分で返済する。
外資企業は国家規定の許可の範囲で外に支払う場合と国内金融部門の外貨借金元利を返済する場合、現金外貨口座の残高から直接返済することも可能とする。現金外貨口座の残高を超えた生産・経営・元金に利益をつけて返すなど配当金を集めて外貨を使う場合、国家権限部門の審査された書類及び契約審査批准により、外貨管理局が外貨指定銀行を通知して支払うことにする。
外資企業は外貨調整市場に入って、有料で外貨の過不足を調整することも可能となる。
(四)生産経営の外部組み立て条件
外資企業は生産経営するに必要な水・電気・原材料・交通運送・通信設備など外部組み立て条件に優先して手配し供給保証を与えることとする。国家の導く外商投資目次の中の歓迎業種項目の水・電気と通信組み立て建設費・増加費などの付加費用に対して、所轄部門に審査を経て、税金を減免し・延期することも可能となる。
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